空飛ぶ畳

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アドセンス副収入で所得20万円未満なら確定申告ではなく住民税申告をする。


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※2017年11月 一部訂正

 

確定申告の時期がやってきました。

ブログやサイトなどを運営している人は、Googleアドセンスやアフィリエイトをして広告収入などを得ている人も多いかと思います。

今日の記事は、確定申告ではなく住民税の申告を先日してきて、あまりためにならないかもしれない体験談についてです。

 

住民税の申告といっても、本当にあっさりし過ぎて自分でも拍子抜けしています。

ちなみに確定申告はしていません。

あくまで住民税の申告だけです。

 

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アドセンスやアフィリエイトの副収入(所得)が20万円未満

よく巷では、アドセンスやアフィリエイトなどで副収入を得た場合、その所得が20万円を超えると確定申告が必要で、20万円未満であれば確定申告は不要などと言われています。

その一方で「所得額20万円未満の確定申告不要は嘘!」「20万円未満でも住民税の申告が必要だ!」というのも多くあります。

 

所得額が20万円未満とは

ここで話は少しずれますが、そもそもこの「20万円」という金額は、あくまで所得額のことを指します。

所得額とは、収入から経費を除いた金額のことです。

例えば、前年(今年で言えば「2015年1月~2015年12月」の期間)のアドセンスやアフィリエイトの収入(実際に入金されたお金)が30万円だった場合、収入は30万円になります。
そして実際にアドセンスやアフィリエイトを運営する際に必要となった出費(経費)が8万円であった場合、その所得額は22万円になります。

 30万円(収入) - 8万円(経費) = 22万円(所得額)

もし経費が12万円であった場合は、

 30万円(収入) - 12万円(経費) = 18万円(所得額)

前者であれば所得額が20万円を超えているので確定申告が「必要」になります。
後者であれば所得額が20万円未満なので確定申告は「不要」となります。

 

確定申告と住民税申告の違い

確定申告は不要だけど、住民税申告は必要?
ってことはやっぱり所得額が20万円未満でも確定申告はするの?

ここら辺が頭の悪い私はよく混乱していました。

頭が悪いなりに整理すると、所得額が20万円を超える場合に納める税金は「所得税」と「住民税」です。

所得額が20万円未満の場合に納める税金は「住民税」のみです。

「所得税」とはいわゆる「国税」のことであり、国に納める税金です。

「住民税」は「地方税」のことであり、都道府県や市区町村に納める税金です。

つまり、所得税に関しては20万円未満であれば所得税はかかりませんが、住民税に関しては金額の制限がないということです。
(住民税に関してはわずかな収入金額であっても税金を納める義務があるということ)

 

そして、厳密に言うと「確定申告」というものは、「所得税」に対することを指します。
※正式には「確定申告」とは「所得税」「法人税」「消費税」の申告のことを指すようです。

そして「確定申告」をする場合は、国の機関である「税務署」で手続きをする必要があるのです。

ということは、「所得額20万円未満なら゛確定申告゛は不要!」というのはあながち嘘というわけではないようです。(ただ厳密に言葉の区分けがされていないだけ)

 

一方で所得が20万円未満の場合、この理論で言うと確定申告は不要ですが、住民税申告は必要になるということです。

住民税は国税ではなく地方税なので、国の機関である税務署で手続きする必要はなく、自分の地域の市区町村役場・役所で手続きをします。

ちなみに所得が20万円以上で、税務署で確定申告をした場合、自動的に住民税の手続きも行われます。

ですので、確定申告をした人(所得税の申告)は、自地域の役所で別途住民税の申告はする必要がありません。

 

確定申告ではなく住民税申告をしてきた。

さて、そんなこんなで私の前年(2015年1月~2015年12月)の収入は、主にアドセンスだけですが、所得額(収入 - 経費)は20万円未満でしたので、税務署での確定申告はせずに、役所での住民税申告を先日してきました。

そもそも初めての自身での納税であり、かつ急に思い立ったため、前日の夜だけでいろいろ調べて準備し、翌日役所に行ってきました。

 

そのときに一番参考になったのは以下のサイトです。

 

こちらのサイトは、とてもわかり易くとても詳しく書いてあります。

そして横浜市の住民税の申告を例に解説されています。

私の場合もそうですが、地域によって申告の仕方などが異なっているかもしれませんが、おおむね流れは同じはずです。

 

住民税申告に必要な書類など

私の場合、税申告が初めてであり、準備や調査なども一夜漬けなものでしたから、とにかく適当に必要そうなものを用意しました。

参考サイトにも記載がありますが、住民税に必要なものは以下のようなものです。

  • 住民税申告書(住民税申告の正式な提出書類)
  • 収支内訳書(前年の収入明細や経費の明細など)
  • 印鑑
  • 源泉徴収票(給与所得などメインの会社の)

※上の例はあくまで一般的に会社勤めして給与を得ていて、それとは別に副業による副収入に対する住民税申告についてです。
保険料などの各種控除などは考慮していません。

 

住民税申告書の用意

「住民税申告書」は特に用意は要りません。

後述しますが、この書類は申告に言った際に役所などで用紙を貰い、そこで記入すればいい書類です。

ちなみに印鑑はこの「住民税申告書」に捺印するためです。

 

収支内訳書の収入明細の用意

まず「収支内訳書」です。

収支内訳書などと書いていますが、別に正式な書類ではなくエクセルなどで簡単にまとめたもので十分です。

確定申告の場合はよくわかりませんが、私の住民税申告の場合は、以下の方法でエクセルにまとめただけでした。

収入に関しては私はGoogleアドセンスのみでしたので、アドセンスの収入明細のみ用意しました。

アドセンスの収入明細は以下の方法で取得しました。

  1. アドセンスにログインしたホーム画面より、「残高」のメニューから「お支払いページを表示」をクリック
  2. 「お支払い」画面に切り替わるので、「ご利用履歴」箇所の「取引を表示する」をクリック。
  3. 「ご利用履歴」画面に切り替わるので、履歴を前年の収益のみの一覧にするため、その表示の選択を「詳細」はそのまま、「全て」を「収益」に変更、「過去3か月間」を「前年」に変更する。
  4. 一覧画面が切り替わったら「ダウンロード」マークをクリックすると、CSV形式のファイルでダウンロードが行われます。(プリンタがあれば「選択した履歴を印刷」でもOK)
  5. CSV形式でダウンロードしたらおそらく文字化けしているので、一旦メモ帳などで開いて「名前をつけて保存」をする際に文字コードを「unicode」に選択してCSV形式のまま再度保存する。(おそらく文字コードはUTF-8になっているはず)
  6. CSV形式のファイルをエクセルで開いて、必要に応じて見やすいように(印刷しやすいように整える)加工する。

このアドセンスの履歴一覧の中で収入となるのは「収益 - 無効なトラフィック」=「最終残高」の金額です。
無効なトラフィック(不正なクリック扱いの金額)がなければ「収益」=「最終残高」となるはずです。

この各月の「最終残高」の合計額が、収入額となります。

 

収支内訳書の経費明細の用意

続いて経費についてです。

私の場合、以下のものを経費としましたが、大して吟味されることなく受理されたので正直いまだに不安なところはあります。(後で文句言ってこないよな・・)

経費が有効とされるものは様々なサイトで紹介されているので割愛しますが、地域や担当者などによっても微妙に変わってくるかもしれません。

私の場合はこれが正しいかは別にして以下のものを経費として計上しました。

  • ドメイン代金(wordpress用)
  • サーバー代金(wordpress用)
  • はてなPro代金(←上げるの忘れた)
  • インターネット代金(割合70%)
  • 携帯(スマホ)代金(割合60%)
  • ネットカフェ代金
  • 書籍代金

あくまでもアドセンスやアフィリエイトの収益に対する経費なので、ブログに関する出費は基本経費になります。

他にも電気代やガス代、食費や交通費なども、それがブログ運営に関する出費であれば経費として計上できるはずですが、心配であれば各自確認された方がいいかもしれません。

そしてネット代や携帯代などの割合ですが、当然すべてブログ運営でしか使用していなのであれば100%でもいいはずですが、実際は仕事やプライベートなどでも使用しているはずですので、自分なりの割合で算出しています。(適当です)

上記の経費をこれまたエクセルで、発生年月日と品目と料金(割合の場合は計算式)をズラズラっと一覧にして、最後に合計を記載してまとめました。

本当に簡単な一覧にしただけのものです。

要は対象となる経費が発生した日付(前年のものか)と、使用内容と、料金や計算方法が証明できればいいはずだと思っています。

 

そして忘れてはいけないのが、まとめた経費一覧とは別に、経費の証明です。

当たり前ですが、経費として計上したものが架空のものであればこれは偽装です。

経費の証明とは、領収書(レシート)、クレジットカード明細(上記経費の引き落し証明)、銀行通帳(でもいいのかな?)などでしょうか。

私の場合、クレジットカード明細などは前年の明細をサイトよりダウンロードして一応プリントアウトして用意しました。

これらは役所などに提出する必要はありませんし、担当者に必ず見せるわけではありません。(実際に私も用意しましたが気にもとめてませんでした)

収支報告の確認として証明を求められる場合があります。

そのときに、「証明できるものはありません!」なんて言ったら、経費として認められるわけはありません。

現に私も領収書(レシート)がないものや、過去のクレジットカードの明細が見れないもの(過去明細はクレジット会社により取得に時間がかかる場合もある)については経費に計上しませんでした。

※2017年11月訂正
昔は領収書などは必要だったかと思いますが、今現在は領収書(レシート)などの用意は不要のようです。
例えば経費となるお店やタクシーの料金を割り勘などにした場合、割り勘料金で領収書などは用意してくれません。
しかし、このような場合でもしっかり料金などを記録しておけば、経費として計上できるということです。(とコメントでこのような指摘をいただきました)

ですが、もちろん嘘の申告などはご法度であり、もしバレれば当然問題になります。

 

源泉徴収票の用意

源泉徴収票は、給与を得ている会社から、毎年年末の手続きが終わった後に必ず社員に渡す書類です。

会社によって異なりますが、基本的には前年の12月や翌年の1月、遅くても2月ぐらいには、給与明細と一緒に渡されるはずです。(これは会社の義務ですので何も言われなくても社員に渡すはずです)

この源泉徴収票(原本)は一応用意しましたが、結局は提出しませんでした。

もしかしたら「確定申告」の場合のみ必要なのかもしれません。

 

住民税申告を役所に提出

こんな一夜漬けの用意で本当に大丈夫かいなと不安になりながらも、上記の用意したものを持参して役所に手続きに行ってきました。

まず役所の人に対して「住民税の申告にきました」と伝え、役所で「住民税申告書」をもらい記入しました。

 

これは上の参考サイトにあった横浜市の「住民税申告書」です。

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この「住民税申告書」は地域の市区町村によってレイアウトは異なります。

あくまで参考程度の画像です。

私が記入した箇所は、この横浜市の例で言うと、上の欄にある「住所・氏名・電話番号・世帯主」と、真ん中あたりの「収入金額(ア)・必要経費(イ)・所得金額(ウ)」だけです。

収入、経費、所得額は、合計金額です。

後は右下にある住民税の徴収方法として「1 普通徴収」を選択します。
(給与を貰っている会社とは別に自分で支払う場合、または会社にバレたくない場合は「普通徴収」にします。)

 

続いて収支内訳書ですが、これは上でエクセルにまとめた収入明細(アドセンス)や経費一覧をプリントアウトしたものです。

住民税申告書の収入や経費、所得額を記入する際に、まとめてきたエクセルの収入と経費の一覧を出して書いていたのですが、記入し終わると「その収支内訳の一覧をコピーさせてもらえますか?」と言われ提出しました。

最後に言われたので「もし収支内訳の一覧を持参しなかったらどうなっていたのか?」などと疑問に思いつつも、やはり収支内訳の提出は必要なようです。

ただ上で書いたとおり簡単な収支内訳の一覧をエクセルで用意しただけのものでしたが、そんな程度で十分なようでした。
(ちなみに領収書(レシート)やダウンロードしたクレジットカード明細などの提示はありませんでした) 

 

最後に

さて、以上が私の住民税申告の体験談です。

それなりに最低限のものは用意しましたが、実際に役所での手続きは待ち時間を要れても15分程度しかかかっていません。(所要時間は5分程度かもしれません)

後はこの住民税の申告が問題なく通ることを祈るばかりです。

ちなみに私は経費で所得額が20万円未満となりました。

面倒くさいけど領収書などはきっちり管理することをお勧めします。

  

最後に注意として、これはあくまで所得20万円以上の「所得税」にかかる「確定申告」の話ではなく、所得20万円未満の「住民税」にかかる「住民税申告」のことです。

確定申告については、検索すれば山のように情報がありますので、それらを参考にしてもらえればと思います。

 

 

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